居宅介護支援
- 利用者が要介護状態となった場合、その利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するとともに、
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的且つ効率的に
提供されるよう配慮して行います。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス
等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行います。
- 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
居宅介護支援事業所は、「介護保険制度」についての相談窓口です。お気軽にご相談下さい。
相談内容について
- 介護保険申請の手続きの代行
- サービス計画の作成
- サービス提供者との連絡や調整
サービスを受けるときのその負担額は?
サービスを受けるときは、介護サービスにかかった費用の1割を負担します。また、利用者が一定額を
超えた場合は、高額介護サービス費が支給され、負担が軽くなります。
サービス内容は、定期的に見直されます。その時は再度申請が必要になります。
- ご本人、ご家族が市町村の介護保険課に申請してください。ご連絡いただければ、アソカ園が申請代行させていただきます。
- 市町村の職員または、介護支援専門員が訪問して日ごろの生活状態を調査します。
- 介護がどの程度必要か判定します
- あなたの介護の程度が決まります。
決定した内容に不服がある場合は、市町村の窓口にご相談ください。
- 認定を受けた後、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が本人や家族の意見をふまえ、サービスの計画をつくりサービス提供事業者との調整を行います。
(自分で作成することもできます)
サービス計画の作成に、利用者(本人)の負担はありません。
- 介護サービスの概要については、『WAM NET|介護早わかりガイド』の「どんなサービスが受けられるの?」をご覧ください。さらに詳しくお知りになりたい場合は、介護保険に関するパンフレット等をご覧になってください。
要介護状態区分 | 利用限度額(自己負担額)/月 | 心身の状態の例 |
要支援1 | 49,700円(4,970円) | 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。など |
要支援2 | 104,000円(10,400円) | 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、みだしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要で、その状態の改善の可能性が高い。など |
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要介護1 | 165,800円(16,580円) | 食事や排泄はほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや清掃など身の回りの世話に何らかの介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。など |
要介護2 | 194,800円(19,480円) | 食事や排泄に何らかの介助が必要なことがあり、身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要。立ち上がりや歩行などに支えが必要。など |
要介護3 | 267,500円(26,750円) | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分ひとりでできない。歩行等が自分でできないことがある。など。 |
要介護4 | 306,000円(30,600円) | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など |
要介護5 | 358,300円(35,830円) | 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。あど |
まだ要介護認定を受けておられない方
→まず地域包括支援センター協力機関アソカ園へご連絡下さい。
認定の手続きのご案内をいたします。
介護認定を受けておられる方
→直接居宅介護支援事業所へお電話を下さい。
随時募集しております。
お気軽にお電話ください